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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第五条 (公告すべき事項)

昭和五十二年政令第二百六十号政令
(公告すべき事項)

第五条

第九条の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 地図等の交付に係る法第八条第一項の区域の表示
  2. 地図等の交付に係る法第八条第一項の代表者の住所及び氏名
  3. 第一号の区域内の関係所有者の氏名及びその所有に係る土地の地番(当該土地が登記されていない場合にあつては、当該土地の位置。以下同じ。)
  4. 当該公告にその氏名が掲載されていない関係所有者は、その住所及び氏名、その所有に係る土地の地番及び地積並びに当該土地の所有権を疎明する方法を記載した書面により、関係所有者である旨を当該公告を行つた機関に申し出ることができること。
  5. 第十条第一項の協議の開始の予定時期

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