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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令
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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第六条 (関係権利者に対する意見の聴取)
昭和五十二年政令第二百六十号
政令
(関係権利者に対する意見の聴取)
第六条
法
第十条第三項
の規定による意見の聴取は、関係所有者全員の協議により定める方法により行うものとする。
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この条文が参照している条文
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第10条
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