条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第九条 (地図等の交付)

昭和五十二年法律第四十号法律
(地図等の交付)

第九条

実施機関の長は、前条第二項の届出があつたときは、内閣府令・防衛省令で定めるところにより、同条第一項の代表者に対して第五条第一項の地図並びにこれに関する写真及び書面を交付するとともに、その交付した旨その他政令で定める事項を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法第九条(地図等の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(関係所有者の代表者の選出) 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 目次 第十条(関係所有者による位置境界の確認の協議等) →