(協議に対する援助) 第十一条 実施機関の長は、前条第二項の協議が行われる場合においては、第八条第一項の区域内の各筆の土地の位置境界を明らかにするための資料の提供、その所属の職員の派遣その他当該協議が円滑に行われるために必要な援助を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗