(駐留軍等が使用している土地の買入れ)
第十五条
法第二十四条の規定による土地の買入れは、駐留軍(法第二条第三項に規定する駐留軍をいう。)又は自衛隊による当該土地の使用の方法及び状況、当該土地の位置並びに当該土地の所有者の経済的事情を総合的に勘案して当該土地を買い入れることが適切であると認められる場合に、行うことができる。
法第二十四条の規定による土地の買入れは、駐留軍(法第二条第三項に規定する駐留軍をいう。)又は自衛隊による当該土地の使用の方法及び状況、当該土地の位置並びに当該土地の所有者の経済的事情を総合的に勘案して当該土地を買い入れることが適切であると認められる場合に、行うことができる。