条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第十四条 (国の管理する公共施設)

昭和五十二年政令第二百六十号政令
(国の管理する公共施設)

第十四条

第二十二条第二項に規定する政令で定める公共施設は、道路とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第十四条(国の管理する公共施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(財政措置) 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 目次 第十五条(駐留軍等が使用している土地の買入れ) →