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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令
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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第十四条 (国の管理する公共施設)
昭和五十二年政令第二百六十号
政令
(国の管理する公共施設)
第十四条
法
第二十二条第二項
に規定する政令で定める公共施設は、道路とする。
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この条文が参照している条文
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第22条
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