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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第十三条 (財政措置)

昭和五十二年政令第二百六十号政令
(財政措置)

第十三条

国は、法第二十二条第一項に規定する位置境界不明地域内にある前条各号に掲げる道路を構成する敷地である土地のうち太平洋戦争の開始の日から日本国との平和条約の効力発生の日の前日までに築造された道の敷地であつたものを当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項の道路管理者をいう。以下同じ。)が取得する場合においては、当該土地の取得に要する費用について、前条第一号及び第二号に掲げる道路に係るものについてはその十分の十を沖縄県に対して、同条第三号に掲げる道路に係るものについてはその十分の八を当該道路の道路管理者である市町村に対して、補助するものとする。

2国は、前項の規定による補助を受けて土地を取得する市町村に対して、当該土地を円滑に取得するについて当該土地が同項の位置境界不明地域内にあることによりその他の土地との交換等の特別の措置を講ずる必要があると内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して認めるときは、予算の範囲内において、同項の規定による補助を行う年度の翌年度に、当該特別の措置を講ずることに伴い必要となる費用に充てさせるため、交付金を交付することができる。

3前項の交付金の額は、第一項の規定による補助を受けて取得する土地で前項の特別の措置に係るものの面積その他の事項を考慮して内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定めるところにより算定した額とする。

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