(公共施設)
第十二条
法第二十二条第一項の政令で定める公共施設は、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)のうち次に掲げるものとする。
- 一道路法第十三条第一項の指定区間外の一般国道
- 二県道
- 三市町村道のうち、当該市町村道の存する市町村の区域内の主要な集落を相互に連絡するものその他の当該市町村の区域における主要な道路網を構成するものとして国土交通大臣が内閣総理大臣と協議して指定するもの
法第二十二条第一項の政令で定める公共施設は、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)のうち次に掲げるものとする。