条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第十二条 (公共施設)

昭和五十二年政令第二百六十号政令
(公共施設)

第十二条

第二十二条第一項の政令で定める公共施設は、道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)のうち次に掲げるものとする。

  1. 道路法第十三条第一項の指定区間外の一般国道
  2. 県道
  3. 市町村道のうち、当該市町村道の存する市町村の区域内の主要な集落を相互に連絡するものその他の当該市町村の区域における主要な道路網を構成するものとして国土交通大臣が内閣総理大臣と協議して指定するもの

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令第十二条(公共施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(裁決申請手続) 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 目次 第十三条(財政措置) →