(駐留軍等が使用している土地の買入れ)
第二十四条
国は、政令で定めるところにより、第三条第一項の規定により防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内の土地で駐留軍又は自衛隊の用に供されているものの所有者が、当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
国は、政令で定めるところにより、第三条第一項の規定により防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内の土地で駐留軍又は自衛隊の用に供されているものの所有者が、当該土地の買入れを申し出るときは、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。