(位置境界明確化のための計画等)
第三条
実施機関の長は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置に関する計画を定めなければならない。
2前項の計画は、昭和五十二年度からおおむね五年の間に位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなることを目途とした内容のものでなければならない。
3政府は、第一項の計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。
4沖縄県及び関係市町村は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置について協力しなければならない。
実施機関の長は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置に関する計画を定めなければならない。
2前項の計画は、昭和五十二年度からおおむね五年の間に位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなることを目途とした内容のものでなければならない。
3政府は、第一項の計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。
4沖縄県及び関係市町村は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化のための措置について協力しなければならない。