(実施機関の長の協議) 第四条 内閣総理大臣及び防衛大臣は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化の方法及び時期その他前条第一項の計画の作成及び達成のために必要な事項について協議しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗