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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第二十三条 (返還地の原状回復)

昭和五十二年法律第四十号法律
(返還地の原状回復)

第二十三条

沖縄県の区域を管轄する地方防衛局の長は、第三条第一項の規定により防衛大臣が定めた計画に係る位置境界不明地域内の土地(その所有者との合意により駐留軍又は自衛隊の用に供されていた土地に限る。)が駐留軍又は自衛隊から返還された場合において、当該土地を原状に回復することが著しく困難であるとき、又は当該土地を原状に回復しないでもこれを有効かつ合理的に使用することができると認められるときは、その所有者の同意を得て、その土地を原状に回復しないで、その所有者に返還することができる。

2前項の場合においては、土地の所有者及び関係人の受ける損失は、補償しなければならない。

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