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沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第二十五条 (事務の委任)

昭和五十二年法律第四十号法律
(事務の委任)

第二十五条

この法律の規定により内閣総理大臣又は防衛大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長又は沖縄県知事に委任することができる。

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