(事務の委任) 第二十五条 この法律の規定により内閣総理大臣又は防衛大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長又は沖縄県知事に委任することができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗