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地方防衛局組織規則 第三十八条 (施設取得課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設取得課の所掌事務)

第三十八条

施設取得課は、第二十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

2北関東防衛局の施設取得課は、前項の規定にかかわらず、第二十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。

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