(施設取得課の所掌事務) 第三十八条 施設取得課は、第二十四条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。2北関東防衛局の施設取得課は、前項の規定にかかわらず、第二十四条第一項第一号及び第三号に掲げる事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗