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地方防衛局組織規則 第三十七条 (施設管理課の所掌事務)

平成十九年防衛省令第十号府省令
(施設管理課の所掌事務)

第三十七条

施設管理課は、第二十三条各号に掲げる事務をつかさどる。

2沖縄防衛局の施設管理課は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第二十三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事務
  2. 第二十三条第四号に掲げる事務のうち、駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供に関すること。

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