(施設管理課の所掌事務) 第三十七条 施設管理課は、第二十三条各号に掲げる事務をつかさどる。2沖縄防衛局の施設管理課は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事務をつかさどる。一第二十三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事務二第二十三条第四号に掲げる事務のうち、駐留軍の使用に供する施設及び区域の提供に関すること。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗