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防衛省組織令 第三十五条 (給与課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(給与課の所掌事務)

第三十五条

給与課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
  2. 若年定年退職者給付金の基本に関すること。

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