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防衛省組織令 第三十四条 (人事計画・補任課の所掌事務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(人事計画・補任課の所掌事務)

第三十四条

人事計画・補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 人事教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(大臣官房及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 防衛省の職員の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
  4. 防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
  5. 防衛人事審議会の庶務に関すること(給与課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 前各号に掲げるもののほか、人事教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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