条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛省組織令
› 第三十三条
防衛省組織令 第三十三条 (人事教育局に置く課等)
昭和二十九年政令第百七十八号
政令
(人事教育局に置く課等)
第三十三条
人事教育局に、次の四課並びに服務管理官一人及び衛生官一人を置く。
e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省組織令第三十三条(人事教育局に置く課等)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(提供施設計画官の職務)
防衛省組織令 目次
第三十四条(人事計画・補任課の所掌事務) →