(提供施設計画官の職務) 第三十二条 提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。一駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。二建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関する調整に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。三駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗