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防衛省組織令 第三十二条 (提供施設計画官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(提供施設計画官の職務)

第三十二条

提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
  2. 建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関する調整に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。
  3. 駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。

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