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防衛省組織令 第三十一条 (建設制度官の職務)

昭和二十九年政令第百七十八号政令
(建設制度官の職務)

第三十一条

建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
  2. 建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 建設工事の実施に関する制度に関すること。

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