(建設制度官の職務) 第三十一条 建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。一建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。二建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。三建設工事の実施に関する制度に関すること。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗