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自衛隊法施行令 第百三十四条 (業務従事命令の取消し)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(業務従事命令の取消し)

第百三十四条

都道府県知事は、法第百三条第二項の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。

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