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自衛隊法施行規則 第八十六条の十六 (公用令書の写しの送付)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(公用令書の写しの送付)

第八十六条の十六

防衛大臣は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

2陸上総隊司令官等は、法第百三条第七項本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

3前二項の規定は、法第百三条第七項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合において準用する。この場合において、前二項中「第百三条第七項本文」とあるのは「第百三条第七項ただし書」と、「公用令書を交付したときは」とあるのは「事後に交付する公用令書に係る処分を行つたときは」と読み替えるものとする。

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