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自衛隊法施行規則 第八十七条 (漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)

第八十七条

第百五条第四項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。

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