(漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期) 第八十七条 法第百五条第四項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗