条文くん法令検索 AIに質問する

自衛隊法施行規則 第八十六条の十三 (施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)

第八十六条の十三

第百三条第六項に規定する施設、土地等又は物資を法第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、処分の対象となる施設、土地等又は物資を自衛隊に引き渡す時期、場所、方法等とする。

e-Gov法令検索で第八十六条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛隊法施行規則第八十六条の十三(施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条の十二(従事する業務の指定の内容) 自衛隊法施行規則 目次 第八十六条の十四(受領確認) →