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自衛隊法施行規則 第八十六条の十二 (従事する業務の指定の内容)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(従事する業務の指定の内容)

第八十六条の十二

第百三条第二項の規定により防衛大臣又は陸上総隊司令官等が指定する内容は、同条第八項の規定により公用令書に記載しなければならないこととされている従事すべき業務、場所及び期間に関する事項とする。

2前項に規定する指定の内容は、業務に従事する者の安全を確保するため、当該業務に関係する法令における安全の確保に関する規定を遵守するものでなければならない。

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