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自衛隊法施行規則 第八十六条の十一 (告示して定めた地域の都道府県知事への通知)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(告示して定めた地域の都道府県知事への通知)

第八十六条の十一

防衛大臣は、法第百三条第二項に規定する告示をしたときは、速やかに、告示して定めた地域を関係都道府県知事に通知するものとする。

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