(告示して定めた地域の都道府県知事への通知) 第八十六条の十一 防衛大臣は、法第百三条第二項に規定する告示をしたときは、速やかに、告示して定めた地域を関係都道府県知事に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第八十六条の十一を開く ↗