(公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)
第八十六条の十
法第百三条第一項ただし書の規定による都道府県知事への通知は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
3前二項に規定する文書の様式は、別表第十四のとおりとする。
法第百三条第一項ただし書の規定による都道府県知事への通知は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
2前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。
3前二項に規定する文書の様式は、別表第十四のとおりとする。