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自衛隊法施行規則 第八十六条の十 (公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)

昭和二十九年総理府令第四十号府省令
(公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)

第八十六条の十

第百三条第一項ただし書の規定による都道府県知事への通知は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

2前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

3前二項に規定する文書の様式は、別表第十四のとおりとする。

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