(災害救助基金の積立て)
第二十条
都道府県等が法第二十三条の規定により積み立てなければならない金額は、当該都道府県等の当該年度における災害救助基金の最少額の五分の一に相当する額とする。
2前項の規定により算定した額と当該都道府県等が現に積み立てている額の合計額が、当該都道府県等の当該年度における災害救助基金の最少額を超過する場合には、当該都道府県等が積み立てなければならない金額は、同項の規定により算定した額からその超過額を控除した額とする。
都道府県等が法第二十三条の規定により積み立てなければならない金額は、当該都道府県等の当該年度における災害救助基金の最少額の五分の一に相当する額とする。
2前項の規定により算定した額と当該都道府県等が現に積み立てている額の合計額が、当該都道府県等の当該年度における災害救助基金の最少額を超過する場合には、当該都道府県等が積み立てなければならない金額は、同項の規定により算定した額からその超過額を控除した額とする。