(給付の種類)
第五条
この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。
- 一療養給付(協力援助者(第三条に規定する場合において海難救助又は現行犯人の逮捕若しくは被害者の救助に当たつた者を含む。以下同じ。)が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付)
- 二傷病給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付)
- 三障害給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つた場合においてなお存する障害に対する給付)
- 四介護給付(協力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
- 五遺族給付(協力援助者が死亡した場合におけるその遺族に対する給付)
- 六葬祭給付(協力援助者が死亡した場合における葬祭を行う者に対する給付)
2前項に掲げる給付のほか、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。