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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第三条 (給付基礎額)

昭和二十八年政令第六十二号政令
(給付基礎額)

第三条

次条第四条第七条第十二条第十六条及び第十九条に規定する給付基礎額(以下この条において「給付基礎額」という。)は、九千七百円とする。ただし、その額が、協力援助者(法第五条第一項第一号に規定する協力援助者をいう。以下同じ。)の通常の収入の日額に比し公正を欠くと認められる場合にあつては、一万四千五百円を超えない範囲内において相当と認められる額とする。

2協力援助者に扶養親族(次の各号のいずれかに該当する者で、協力援助者の負傷若しくは死亡の原因である事故の発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日(附則第三条において単に「事故発生日」という。)において、他に生計のみちがなく、かつ、主として協力援助者の扶養を受けていたものをいう。以下同じ。)がある場合にあつては、給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に、第一号に該当する扶養親族については一人につき四百三十三円を、第二号から第五号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、それぞれ加算して得た額とする。

  1. 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
  2. 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
  3. 六十歳以上の父母及び祖父母
  4. 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
  5. 重度心身障害者

3協力援助者に十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある扶養親族たる子がある場合における給付基礎額は、前項の規定にかかわらず、百六十七円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算して得た額とする。

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(障害給付年金前払一時金)

当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が申し出たときは、障害給付として、障害給付年金前払一時金を支給する。

2前項の規定による申出は、障害給付年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害給付年金の支払を受けた場合であつても、当該障害給付年金の給付金額の決定のあつたことを知つた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3第一項の規定による申出は、同一の災害について二回以上行うことはできない。

4障害給付年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害給付年金について第四条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害給付年金前払一時金限度額」という。)又は障害給付年金前払一時金限度額の範囲内で給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。ただし、当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害給付年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害給付年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、給付基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が選択した額とする。

5障害給付年金前払一時金が支給された場合における当該障害給付年金前払一時金に係る障害給付年金は、当該障害給付年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害給付年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害給付年金の額(当該障害給付年金前払一時金が支給された月後の最初の障害給付年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害給付年金については、その額を、事故発生日における法定利率に当該最初の障害給付年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害給付年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。

6前項の規定による障害給付年金の支給の停止が終了する月の翌月に係る障害給付年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害給付年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害給付年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に事故発生日における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害給付年金の額から差し引いた額とする。

適用日の前日において現に旧令の規定による第一種障害給付を受けることができる者には、適用日以後新令の規定による障害給付年金を支給する。

施行日から令和八年三月三十一日までの期間に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で当該期間について支給すべきものについての改正後の第三条第二項の規定の適用については、同項中「該当する者」とあるのは「該当する者又は配偶者(第一条第三号に規定する配偶者をいう。以下この項において同じ。)」と、「四百三十三円」とあるのは「三百八十三円」と、「それぞれ」とあるのは「配偶者である扶養親族については百円を、それぞれ」とする。

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