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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第七条 (遺族給付年金の受給資格年齢の特例等)

昭和二十八年政令第六十二号政令
(遺族給付年金の受給資格年齢の特例等)

第七条

次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の遺族に対する第六条第一項第一号及び第三号並びに第八条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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遺族給付年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族給付年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 一人給付基礎額に百五十三を乗じて得た額。ただし、五十五歳以上の妻又は前条第一項第四号に規定する状態にある妻にあつては、給付基礎額に百七十五を乗じて得た額とする。
  2. 二人給付基礎額に二百一を乗じて得た額
  3. 三人給付基礎額に二百二十三を乗じて得た額
  4. 四人以上給付基礎額に二百四十五を乗じて得た額

2遺族給付年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族給付年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3遺族給付年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。

4遺族給付年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族給付年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族給付年金の額を改定する。

  1. 五十五歳に達したとき(前条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)。
  2. 前条第一項第四号に規定する状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。

適用日から施行日の前日までの間において旧令の規定による給付(適用日の前日までに給付を行なうべき事由が生じた給付で適用日の前日までの間に係るものを除く。)として支払われた金額は、附則第四条第一項の規定に該当する場合のほか、これに相当する新令の規定による給付の内払とみなす。

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