第十二条
遺族給付一時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十条第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。
2第七条第二項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。
遺族給付一時金の額は、給付基礎額に、次の各号に掲げる者の区分に応じて当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十条第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族給付年金の額の合計額を控除した額)とする。
2第七条第二項の規定は、遺族給付一時金の額について準用する。