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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第十三条 (遺族からの排除)

昭和二十八年政令第六十二号政令
(遺族からの排除)

第十三条

協力援助者を故意に死亡させた者その他協力援助者の死亡につき責めに任ずべき者は、遺族給付を受けることができる遺族としない。

2協力援助者の死亡前に、当該協力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付年金を受けることができる遺族としない。

3協力援助者の死亡前又は遺族給付年金を受けることができる遺族の当該遺族給付年金を受ける権利の消滅前に、当該協力援助者の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族給付一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。

4遺族給付年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族給付一時金を受けることができる遺族としない。協力援助者の死亡前に、当該協力援助者の死亡によつて遺族給付年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5遺族給付年金を受けることができる遺族が、遺族給付年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族給付年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6第八条第一項後段の規定は、前項後段の場合について準用する。

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