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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第二条 (傷病給付等の支給方法)

昭和二十八年政令第六十二号政令
(傷病給付等の支給方法)

第二条

第五条第一項に規定する傷病給付、障害給付、介護給付、遺族給付及び葬祭給付並びに同条第二項に規定する休業給付は、金銭の支給をもつて行う。

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(障害給付年金差額一時金)

当分の間、障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害給付年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害給付として、その差額に相当する額の障害給付年金差額一時金を支給する。

2障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者のうち、第四条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害給付年金差額一時金は、その者に支給された当該障害給付年金及び当該障害給付年金に係る障害給付年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。

  1. その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額
  2. その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下である場合その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害給付年金に係る第四条第八項の規定により計算された金額を当該障害給付年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第三項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

3障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害給付年金差額一時金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

  1. 障害給付年金を受ける権利を有する協力援助者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  2. 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4第七条第二項の規定は障害給付年金差額一時金の額について、第十一条第三項、第十三条第一項及び第二項並びに第十七条の規定は障害給付年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第七条第二項中「前項」とあるのは「附則第二条第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、第十一条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「附則第二条第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

改正前の海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(以下「旧令」という。)の規定による第一種障害給付及び休業給付のうち昭和四十二年四月一日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧令の規定による第二種障害給付、遺族給付及び葬祭給付のうちその給付を行なうべき事由が適用日の前日までに生じたものの支給については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の第三条第一項及び第二項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付の事由が生じた給付並びに施行日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で施行日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。

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