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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第一条の二 (療養給付の範囲)

昭和二十八年政令第六十二号政令
(療養給付の範囲)

第一条の二

第五条第一項第一号に規定する療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

  1. 診察
  2. 薬剤又は治療材料の支給
  3. 処置、手術その他の治療
  4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
  5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
  6. 移送

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