(療養給付の範囲) 第一条の二 法第五条第一項第一号に規定する療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。一診察二薬剤又は治療材料の支給三処置、手術その他の治療四居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護五病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護六移送 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗