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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第八条

昭和二十八年政令第六十二号政令

第八条

遺族給付年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族給付年金を支給する。

  1. 死亡したとき。
  2. 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
  3. 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
  4. 離縁によつて、死亡した協力援助者との親族関係が終了したとき。
  5. 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(協力援助者の死亡の時から引き続き第六条第一項第四号に規定する状態にあるときを除く。)。
  6. 第六条第一項第四号に規定する状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、協力援助者の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は協力援助者の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)。

2遺族給付年金を受けることができる遺族が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、その者は、遺族給付年金を受けることができる遺族でなくなる。

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次の表の上欄に掲げる期間に死亡した協力援助者の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該協力援助者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第六条第一項第四号に規定する者であつて第八条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第六条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族給付年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第七条第一項中「遺族給付年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族給付年金を受けることができる遺族(附則第八条第一項の規定により遺族給付年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族給付年金に係る協力援助者の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第八条第二項中「各号のいずれか」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

2前項に規定する遺族の遺族給付年金を受けるべき順位は、第六条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3第一項に規定する遺族に支給すべき遺族給付年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第四条の規定の適用を妨げるものではない。

4第一項に規定する遺族に対する第十八条及び附則第五条の規定の適用については、これらの規定中「第六条第三項」とあるのは、「附則第八条第二項」とする。

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