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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第十条 (遺族給付一時金)

昭和二十八年政令第六十二号政令
(遺族給付一時金)

第十条

遺族給付一時金は、次の場合に支給する。

  1. 協力援助者の死亡の当時遺族給付年金を受けることができる遺族がないとき。
  2. 遺族給付年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族給付年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該協力援助者の死亡に関し既に支給された遺族給付年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族給付一時金の額に満たないとき。

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