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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第五条 (遺族給付)

昭和二十八年政令第六十二号政令
(遺族給付)

第五条

第五条第一項第五号に規定する遺族給付は、遺族給付年金及び遺族給付一時金とする。

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(未支給の給付等に関する規定の適用関係)

障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金が支給される場合における第十条第二号、第十二条第一項、第十五条の二第一号及び第十八条の規定の適用については、第十条第二号及び第十二条第一項中「遺族給付年金の額」とあるのは「遺族給付年金及び遺族給付年金前払一時金の額」と、第十五条の二第一号中「又は葬祭給付」とあるのは「、葬祭給付又は障害給付年金差額一時金」と、第十八条第一項中「遺族給付年金については、当該遺族給付年金」とあるのは「遺族給付年金、障害給付年金差額一時金又は遺族給付年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族給付年金、当該障害給付年金差額一時金又は当該遺族給付年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族給付年金については、第六条第三項」とあるのは「遺族給付年金又は遺族給付年金前払一時金については第六条第三項、障害給付年金差額一時金については附則第二条第三項後段」とする。

新令の規定による遺族給付一時金のうち適用日から施行日の前日までの間に給付を行なうべき事由が生じたものの額は、給付基礎額の千倍に相当する額とする。

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