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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第十九条 (休業給付)

昭和二十八年政令第六十二号政令
(休業給付)

第十九条

第五条第二項に規定する休業給付は、同項に定める場合において、協力援助者が、その負傷又は疾病のため従前得ていた収入を得ることができない期間につき行う。ただし、次に掲げる場合(海上保安庁長官が定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業給付は、行わない。

  1. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
  2. 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

2休業給付の金額は、一日につき、給付基礎額の百分の六十に相当する額とする。

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