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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令
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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令 第二十条 (実施細目)
昭和二十八年政令第六十二号
政令
(実施細目)
第二十条
この政令に定めるものの外、給付の実施に関し必要な細目的事項は、海上保安庁長官が定める。
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