(給付の範囲、金額、支給方法等) 第六条 前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくして政令で定める。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗