条文くん法令検索 AIに質問する

海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第六条 (給付の範囲、金額、支給方法等)

昭和二十八年法律第三十三号法律
(給付の範囲、金額、支給方法等)

第六条

前条の給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関し必要な事項は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定を参しやくして政令で定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律第六条(給付の範囲、金額、支給方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(給付の種類) 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 目次 第七条(準用規定) →