(準用規定) 第七条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第七条から第十三条までの規定は、この法律による給付について準用する。この場合において、同法第七条及び第八条中「国又は都道府県」とあるのは、「国」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗