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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律
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海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律 第四条 (実施機関)
昭和二十八年法律第三十三号
法律
(実施機関)
第四条
前二条
の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、海上保安庁とする。
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