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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第五条 (給付の種類)

昭和二十七年法律第二百四十五号法律
(給付の種類)

第五条

この法律により行う給付の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 療養給付(警察官の職務に協力援助した者(以下「協力援助者」という。)が負傷し又は疾病にかかつた場合における必要な療養又は当該療養に要する費用の給付)
  2. 傷病給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つていない場合において存する障害に対する給付)
  3. 障害給付(協力援助者が負傷し又は疾病にかかり治つた場合においてなお存する障害に対する給付)
  4. 介護給付(協力援助者が傷病給付又は障害給付の給付の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における給付)
  5. 遺族給付(協力援助者が死亡した場合におけるその遺族に対する給付)
  6. 葬祭給付(協力援助者が死亡した場合における葬祭を行う者に対する給付)

2前項に掲げる給付のほか、協力援助者が負傷し、又は疾病にかかり、そのため従前得ていた業務上の収入を得ることができない場合において、他に収入のみちがない等特に必要があるときは、休業給付を行うことができる。

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