(実施機関) 第四条 前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。2前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗