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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律 第四条 (実施機関)

昭和二十七年法律第二百四十五号法律
(実施機関)

第四条

前二条の規定に基き国が行う給付についての実施機関は、警察庁とする。

2前二条の規定に基き都道府県が行う給付についての実施機関は、当該都道府県が条例で定める。

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