(年金たる補償の額の端数処理) 第三十九条の二 年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗