条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員災害補償法 第三十九条の二 (年金たる補償の額の端数処理)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(年金たる補償の額の端数処理)

第三十九条の二

年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員災害補償法第三十九条の二(年金たる補償の額の端数処理)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十九条(遺族からの排除) 地方公務員災害補償法 目次 第四十条(年金たる補償の支給期間等) →