(地方公務員法との関係) 第六十八条 この法律の規定により地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員については、同法第四十五条第四項に規定する制度とする。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗