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地方公務員災害補償法 第五十条
昭和四十二年法律第百二十一号
法律
第五十条
地方公共団体及び地方独立行政法人は、
前条
の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。
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この条文が参照している条文
第49条
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地方公務員災害補償法 目次
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