(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三十九条の規定による保険給付であって、地方公務員災害補償法の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三十九条の規定による保険給付であって、地方公務員災害補償法の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。