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地方公務員災害補償法 第十六条 (事業年度)

昭和四十二年法律第百二十一号法律
(事業年度)

第十六条

基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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