基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。